はなぶさコラムス
当院胚培養スタッフからお届けするコラムです。一般の治療ではなかなか見えにくい部分をお届けしています。
今回は、凍結保存検体の延長・中止手続きについてご説明します。
当院でお預かりしております受精卵・卵子・精子・精巣組織は、1年間ごとに凍結保存延長または凍結保存中止のお手続きが必要となります。こちらは凍結日ごとのお手続きとなります。
※保険適用での凍結受精卵延長手続きについてはこちらをご参照ください。
〔凍結保存期間〕
液体窒素下(-196℃)で保存しているため、保存中に劣化することはなく、長期保管可能となっております。
お手続きをお忘れになり期限日を過ぎてしまった場合でも、自動更新により1年間有料での保存継続をしているため、すぐに中止・破棄することはございません。
自動更新はしておりますが、患者様より凍結保存延長または凍結保存中止どちらをご希望されるかの申請とお手続きは必須となります。
※保険適用で保管しており凍結日が2日以上ある場合は、保存期間が本来の凍結日から1年後ではない可能性があるためご注意ください。





〔当院からのご案内〕
お手続きについては当院よりご案内しておらず、患者様ご自身で凍結保存期限日の管理をお願いしております。
凍結日や凍結保存期限日をご確認されたい場合は、お電話またはメッセージにてお伝えさせていただきますのでご連絡ください。
〔ご申請とお手続き方法〕
当院ホームページの「凍結保管延長中止について」、またはお電話にてご申請を受け付けております。
手続き方法は①郵送とお振込み、②当院へ来院の2種類となります。
※保険適用での凍結保存延長をご希望の場合は、お手続き方法は②のみとなります。また、必ず医師との診察での相談が必要となります。
〔同意書の署名〕
ご本人様のご署名でお願いしております。
ご来院にて同意書の提出やお支払いをご希望で、ご本人様のご来院が難しい場合は、事前に同意書を郵送し、ご署名いただいた同意書を持参いただくことも可能となります。
〔凍結保存延長〕
凍結保存延長同意書のご提出と延長費用のお支払い後、お手続き完了となります。手続き期間は保存期限日翌日から2週間以内となります。当院にて凍結保存延長同意書をご準備いたしますので、必ずご申請いただくようお願いいたします。
〔凍結保存中止〕
凍結保存中止同意書のご提出が必要となります。提出期限日は保存期限日となり、1日でも過ぎてしまうと自動更新で1年間継続となるため、1年間分の延長費用をお支払いいただくことになります。凍結保存中止同意書のご準備は、患者様ご自身で当院ホームページより印刷していただくか、当院より郵送させていただく方法がございます。
凍結保存延長または凍結保存中止のお手続きでご不明な点等ございましたら、些細なことでも構いませんのでご連絡ください。
培養部門 髙田優維